リユース検定試験勉強 第3章 ショップ運営の実務
出題範囲:27問
買取時注意事項
盗品など犯罪防止のため、営業上注意が必要
買取時の基本事項
1.依頼者の身元確認
2.帳簿記録
- 上記2点は防犯目的の義務
- 原則1回に1万円以上の買い取りは上記項目を確認
- ただし、(ゲーム、CD、DVD、書籍、自動二輪、原付)は1万円未満でも確認する必要がある
確認すべき事項:住所、氏名、職業、年齢 ■ 身元確認する方法
1.身分証明書、免許証、保険証など本人確認できるもの
2.住所、氏名、職業、年齢など、目の前で記入してもらう(> 内容が怪しい場合1を確認)
3.宅配など非対面買取の場合、電子署名付きのメール、身元確認資料のコピー、本人限定受け取り郵便などで確認する
■ 記録すべき事項
1.取引年月日
2.古物品名、数量
3.古物特徴
4.依頼人の住所、氏名、職業、年齢、身分確認方法
18歳未満は取引できない。同行保護者の同意が必要。違反は警告、従わなければ、30万円の罰金
帳簿、身分証明書のコピーなどは最終記録日から3年間保存すること。
紛失した場合、直ちに所轄の警察署に届け出。届け出なしで、偽造などした場合6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
盗品などの疑いがある不正品の申告義務を怠った場合、営業停止許可取り消しなどの行政処分となる。
偽物だと知りながら本物として販売した場合、詐欺罪で 10 年以下の懲役
偽ブランド品を販売した場合、商標法で5年以下の懲役または500万円以下の罰金
偽ブランド偽物を買取ってはいけない
インターネット営業の基本事項
インターネット営業
店舗営業とは別にインターネット営業を行う場合、届け出が必要(電話、メール、郵便などで申し込む場合も含む)
ネットを利用して買取、販売すること(店舗紹介は対象外)
特定商取引に関数る法律を遵守し、該当機関に届け出必要
開業、URL 変更など 14 日以内に変更届け出必要
トップページに「古物営業法に基づく表示」などの文言を表示あるいはリンクする必要がある
1.許可を受けているものの名前、名称(個人はフルネーム、法人は正式名称。略称、ローマ字、屋号やサイト名は不可)
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.許可証の番号(12桁)
固有 URL がない場合(インターネットオークションに単品を出品する場合)、届け出が必要なし
インターネットオークションに単品出品する場合でも、古物商許可証番号など明示する必要がある
宅配、非対面買取時の基本事項
身元確認と帳簿などへの記録が必要
1.電子署名付きメール
2.印鑑登録証明書、登録印鑑を押印した書面
3.本人限定受取郵便の送付と到達確認
4.本人限定受取郵便などで代金を送金
5.住民票などを古物と一緒に送付、転送不要扱い簡易書留など送付到達確認
6.住民票などを古物と一緒に送付、本人名義口座振り込み
7.身分証明証・運転免許証・健康保険証など身元確認資料のコピーを古物と一緒に送付、転送不要扱い簡易書留など送付、到達確認、本人名義口座振り込み
8.最初の取引で本人確認して ID とパスワードを発行、2回め以降の取引は ID とパスワードで認証
その他の注意事項
販売注意事項
販売について原則として身元確認や帳簿が不要(一部の部品除く)
1.自動二輪車、原付(部品含む)
2.時計、宝飾品1万円以上で販売するもの
3.美術品1万円以上
4.自動車(部品含む)1万円以上
1.販売日付
2.品名、数量
3.特徴
4.販売相手住所、氏名、年齢、職業(身元確認不要)
貴金属は200万円超える現金取引の場合も記録必要
3年間保存義務がある
下取りについて
買取に当たる場合、身元確認及び帳簿記録する必要がある
1.品の査定なそ個別に値段つける
2.年式型番などでランク付けし個別に値段つける
1.新品販促のため、商品状態にかかわらず一律価格で下取り
2.無料で引き取る
無償で引き取った商品も販売可能
店舗以外で売買
露店、行商を行うとき
店舗や営業所を離れて買取や販売することを行商といいます。
デパートなどの一般公衆場所に仮設店舗を露店といいます。
行商をするには、古物営業申請時に行商をすると申請しなければならない。
露店の場合、買取が不可
1.古物市場で仕入れまたは販売
2.出張買取
3.露店販売
行商(露店)を行う際に許可証または行商従業者証を携帯する必要がある
露店の場合、標識掲示が必要
リユースショップは店舗または出張買取先人の住所居所以外の場所で個人から買取、販売委託などしてはいけない
行商の届け出があても不可
出張買取の注意事項
「改正特定商取引法」により、規制があり
お客様から連絡がないと「飛び込み」営業してはいけない(全品規制)
出張買取後、契約書面を発行した日から8日間、クーリングオフ必須
クーリングオフとは、一定期間で無条件で消費者が契約申し込みの撤回や契約解除できること(出張買取の場合は8日間)
原則として全品がクーリングオフ対象だが、一部の条件が満たせば、規制対象外となる
1.物品
自動車(2輪車除く)
家具
家庭用電気器具(携行し易いもの除く)
書籍
有価証券
レコードプレイヤーレコードなど
2.取引方法
リユース取引方法(B2B など)により、規制対象外の場合あり
-BtoB 全面適用除外
- 部分適用除外
1.御用聞き取引(定期的に売主の地域周り、契約)
2.常連取引(店舗ありの場合:前年に1回以上の取引、店舗なしの場合:2回以上の取引)
3.引っ越し取引(売主が引っ越しする際)
1.取引前の告知と勧誘
出張買取する前に、売主の氏名、売品名を把握する必要がある
売買意思のない人に勧誘不可、確認も不可
買取拒否した人に再勧誘は禁止
2.不実告知禁止
嘘言ってはいけない
クーリングオフなどの必要事項を告知しないといけない
3.その他の規制
高齢者や判断力に問題ある人に勧誘禁止
4.書面交付
同意ができた場合、必要書面を渡す必要
警察から保管命令や立ち入り調査への対応
古物の買取・販売において、盗難など不正品を発見するため、警察から
1.品触れの発行
2.差し止め(保管命令)
3.立ち入り調査
を行う
品触れとは警察からの手配書で、「特別重要品触れ」「重要品触れ」「普通品触れ」の3種類があります。被害品の特徴などを通知し、その有無の確認と届け出を求めるものだ
品触れを受けたらどうする?
1.受取日を記載し、6ヶ月間保管する(データ化に保存可)
2.品触れに該当する品物があれば、通報
3.品触れの保管期間中に該当する古物の買取依頼があれば、通報
品触れはメールや FAX などを利用して発行されることもある
品触れ該当した品物は警察に押収され、押収品目録などが発行される
品触れの保存義務に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、または両方(故意じゃなくても、行政処分される)
差し止めとは、盗品などの疑いがある古物を30日以内の期間を定めて保管することを警察本部長などから古物商に命ずるもの。差し止め保管命令書に従って該当する古物を適正に保管する必要がある
違反した場合、6ヶ月または30万円の罰金、または両方
立ち入り調査は、店舗や営業所に立ち入り、古物や帳簿などを検査し、必要に応じて質問などを行うこと
立ち入り調査を拒否、妨害、忌避した場合、10万円以下の罰金
盗品、遺失物の返還
買取または交換した古物が盗品や遺失物であった場合、被害者は返還を要求することができる。これを被害者または遺失者の返還請求権という。古物営業法の他、民法などで次のように定められている
1.リユースショップが、一般人から買取または交換により入手した場合
(盗難または遺失の時から2年間、被害者または遺失者は無償返還を請求できる)
2.リユースショップが、公共機関による競売で入手した場合
(盗難または遺失の時から2年間は、被害者または遺失者が代価を支払ったときに限り返還すればいいことになる)
3.リユースショップが、公共機関による競売以外の古物市場や業者から入手した場合
(盗難または遺失の時から1年以内に限り、被害者または遺失者は無償返還を請求できる。> 図書カード、ビール券など除く)
積極的に不正品を申告した場合、無償返還を請求できるが、被害者または遺失者の同意があれば、一部の代金を支払うこともできる。(双方話し合いが必要)
法律上の馬足や処分について
法律、規則違反の場合、1.指示・営業停止2.許可取り消し。重大な場合、3.罰則
営業停止と取り消しについて、事前に口頭で弁明や意見を言う機会がある
リユースショップ経営者や従業員が古物営業法やその関係法令に違反し認められた場合、公安委員会が文書で指示する、または6ヶ月以内の営業停止処分を下す
指示が行われる例
1.従業員などが、行商授業者証を携帯せずに行商をした(許可証携帯義務違反)
2.従業員などが、店舗や営業者、買取依頼人の住所など以外の場所で買取した(古物商の営業制限違反)
3.従業員などが、買取依頼人の身元確認を行わなかった(確認など義務違反)
4.従業員などが、不正品に関する申告をしなかった(不正品申告義務に違反)
5.従業員などが、帳簿などへ虚偽の記録をした(帳簿記載など義務違反)
6.従業員などが、品触れ書の保存などしなかった(品触れ書保存など義務違反)
指示に従わない場合は営業停止などの処分に
営業手し処分が行われる例
1.古物営業の許可を得た者の指導監督が全く行われず、従業員が買取依頼人の身元確認なし、不正品に関する申告なし、帳簿記載なし(確認義務、不正品申告義務、帳簿記載義務違反)
2.古物営業許可事項の変更届け出なし(変更届け出義務違反)
3.古物営業許可を得た者が、許可証を携帯せずに行商をした(許可証携帯義務違反)
4.古物営業許可を得た者が、管理者になる資格がないと知りながら管理者に選任した(管理者選任義務違反)
- 許可取消例
1.偽りなどの不正手段により許可を受けた
2.許可を受けている都道府県以外で営業し、罰金以上の刑に処せられた
3.6ヶ月以上、古物営業していない
4.盗品売買など古物営業法に違反
5.営業停止処分に従わなかった
古物営業法違反で罰則例
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
1.古物営業の許可を受けた者が、買取時身元確認をしなかった
2.買取や販売の帳簿を保存期間中に紛失、警察署長に届け出なかった
3.帳簿などの紛失を警察署長に届け出なかった
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
1.古物営業許可を受けた者が店舗営業所や買取依頼人の住所以外の場所で買取した
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
1.古物営業許可を受けずに古物商を営業
2.営業停止または許可取消の行政処分に従わなかった
レベルからいうと 指示・営業停止 ー> 許可取消 ー> 罰則(刑)
違反内容:許可証携帯なし、確認なし、不正品申告なし、帳簿記載なし、品触れ書保存しない
違反レベルによって営業停止、許可取消、罰則という順番で行われる
罰則について、6ヶ月30万円、1年50万円、3年100万円というレベルがある