# リユース検定試験勉強 第2章 ショップ運営の基本
目次
- リユース検定試験 勉強&概要
- リユース検定試験勉強 第1章 リユース業の意義
- リユース検定試験勉強 第2章 ショップ運営の基本
- リユース検定試験勉強 第3章 ショップ運営の実務
- リユース検定試験勉強 第4章 コンプライアンス営業
- リユース検定試験勉強 第5章 特定商品の取引注意
出題範囲:14問(28点)
第2章は、リユースショップを運営する上で必要な基本的な法律知識を学ぶ重要な章です。古物営業法を中心に、許可手続き、古物区分、店舗管理者など、実務に直結する内容が多く出題されます。
重要ポイント
リユースショップは、古物営業法に従い各都道府県の公安委員会の許可が必要です。これは盗品の転売防止と早期発見を目的としています。
# 古物営業の種類
古物の買い取り、販売、交換することが古物営業です。古物営業法により、以下の3つの営業に分類されます。
| 営業種類 | 名称 | 許可・届出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1号営業 | 古物商 | 公安委員会の許可が必要 | リユースショップはこれに該当 |
| 2号営業 | 古物市場主 | 公安委員会の許可が必要 | 古物商の間の売買交換するための市場 |
| 3号営業 | 古物競り斡旋業(オークション業) | 公安委員会へ届出が必要 | 許可ではなく届出でOK |
試験での重要ポイント
- リユースショップ = 古物商 = 1号営業
- 1号・2号営業は許可が必要、3号営業は届出でOK
- この違いは頻出です!
# 古物商(1号営業)
リユースショップは古物商、1号営業とも呼ばれています。
古物営業に該当しない場合
以下の場合は古物営業に該当しません(許可不要):
- 買取なしで販売のみ(委託販売のみの場合)
- 販売した商品を買い戻す(下取りなど)
# 古物営業に該当する例
- 古物預かり、販売手数料をもらう
- 古物買取、部品販売
- 古物買取、レンタル
- 古物買取、海外輸出
- 古物市場から仕入れ、一般販売
# 古物営業に該当しない例
- 無償で引き取った古物を販売
- 自分の物を販売
- 自分で海外から買ってきたものを販売
- フリーマーケットに販売
判断のポイント
「消費者から買い取った古物を販売する」場合が古物営業に該当します。自分の物や無償で引き取ったものは該当しません。
# 古物市場主(2号営業)
古物商の間の売買交換するための市場、その市場の主。2号営業とも呼ばれています。公安委員会の許可が必要です。
# 古物競り斡旋業(3号営業)
オークション業、業者。3号営業とも呼ばれています。公安委員会への届出が必要です(許可ではない)。
# 古物の定義と区分
# 古物とは
古物とは、中古品のことです。使用品、未使用品でも中古品として扱われます。
古物の定義
販売目的で消費者から買い取った物品はすべて古物にあたるという点が重要です。
# 古物区分(13区分)
古物は以下の13区分に分類されます。新規追加や変更があった場合、14日以内に公安委員会に届け出が必要です。
| No. | 区分名 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 絵画、彫刻、骨董品など |
| 2 | 衣類 | 衣服、バッグなど |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、アクセサリーなど |
| 4 | 自動車 | 四輪車 |
| 5 | 自動二輪車・原付 | バイク、原付バイク |
| 6 | 自転車 | 自転車全般 |
| 7 | 写真機類 | カメラ、レンズなど |
| 8 | 事務機器 | パソコン、プリンターなど |
| 9 | 機械工具 | 電動工具、工作機械など |
| 10 | 道具その他 | その他の道具類 |
| 11 | 皮革・ゴム製品 | 革製品、ゴム製品 |
| 12 | 書籍 | 本、雑誌、漫画など |
| 13 | 金券 | 商品券、図書カードなど |
重要ポイント
- 古物区分の変更は14日以内に届け出が必要
- 無申請区分の物品は買取・販売できない
- 古物に該当しないもの:古銭、趣味で収集した切手やテレホンカード(本来の使用目的で取引されたものでない)
# リユース営業に必要な手続き
# 許可の必要性
古物営業は許可制です。古物商許可なしの営業は違法です。
違反時の罰則
盗品を買取販売した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
# 各種手続き
- ネットオークションを営む場合: 開業14日以内に所在地の公安委員会へ届け出が必要
- 複数都道府県に出店する場合: 各都道府県へ申請が必要(1都道府県ごとに許可が必要)
# 必要書類
許可申請時に必要な書類は以下の通りです。
個人の場合:
- 住民票の写し(3か月以内のもの)
- 身分証明書
- 最近5年の略歴
- 誓約書
法人の場合:
- 上記に加えて
- 登記事項証明書(3か月以内のもの)
- 法人登記事項証明書(3か月以内のもの)
- 法人定款
注意事項
- 書類は3か月以内のものが必要
- 本人以外が申請する場合、委任状が必要
- 詳細は最寄りの警察署まで問い合わせてください
# 許可が必要な変更事項
以下の変更があった場合、14日以内に届け出が必要です。
- 許可を受けた者の氏名・住所(法人:名称、所在地、代表者、役員・住所)
- 営業所・店舗の名称や所在地(同一県内に2号店、移転、店舗名変更)
- 取扱古物の区分変更
- ホームページ開業
- 店舗管理者の氏名・住所
重要
変更があったら必ず14日以内に届け出をしましょう。届け出を怠ると行政処分の対象となります。
# 店舗管理者
# 管理者の配置義務
店舗ごとに一人の管理者を配置することが古物営業法で義務付けられています。
# 管理者の役割
- 不正でないことを判断する
- 従業員の指導、監督を行う
# 管理者の条件
以下の条件を満たす必要があります。
- 店舗管理、監督、指導できる人
- 勤務地が店舗住所が必要(掛け持ちは不可)
- 未成年不可
重要ポイント
- 管理者の変更があった場合、14日以内に届け出が必要
- 管理者は店舗ごとに1人、掛け持ち不可
- 未成年は管理者になれない
# 許可証
# 許可証の交付
公安委員会から発行されます。なくしたら、届け出が必要です。
# 返納が必要な場合
以下の場合は、10日以内に警察署を通して公安委員会へ変更理由書を添えて許可証を返納する必要があります。
- 廃業
- 取り消し
- 再交付後の古い許可証を発見
- 個人が死亡した場合、法人が合併解散
- 許可証が発行してから6か月以内に開業しない、あるいは6か月以上休業する場合
違反時の罰則
返納が必要な場合、10日以内に返納する必要があります。違反は10万円(一部5万円)の罰金が科せられます。
# 標識の掲示
店舗の見やすいところに標識を掲示する必要があります。
# 標識の様式
- サイズ: 160mm × 80mm
- 色: 紺色に白文字
# 許可の取消
以下の場合、許可が取り消されることがあります。
- 6か月以内開業しない
- 6か月以上休業する
- 許可を受けた本人が3か月以上所在不明
- 禁錮以上の刑に処せられた
- 許可なしで営業、罰金以上の刑に処せられた
- 営業停止処分に従わなかった
許可取り消しの影響
許可取り消しされた場合、5年間古物営業禁止となります。
# 第2章の重要ポイントまとめ
# 暗記すべき重要事項
古物営業の種類
- 1号営業(古物商)= リユースショップ = 許可が必要
- 2号営業(古物市場主)= 許可が必要
- 3号営業(古物競り斡旋業)= 届出が必要
古物区分
- 13区分あり、変更は14日以内に届け出が必要
店舗管理者
- 店舗ごとに1人必須、掛け持ち不可、未成年不可
- 変更は14日以内に届け出が必要
許可証の返納
- 返納が必要な場合は10日以内に返納
- 違反は10万円(一部5万円)の罰金
許可の取消
- 6か月以内に開業しない、または6か月以上休業すると取消
- 取消されると5年間古物営業禁止
# 試験対策のコツ
- 14日以内という期間が頻出(区分変更、管理者変更、各種届出)
- 許可と届出の違いを正確に覚える(1号・2号は許可、3号は届出)
- 6か月という期間も重要(開業・休業の期限)
- 10日以内は許可証返納の期限
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