# リユース検定試験勉強 第2章 ショップ運営の基本

出題範囲:14問
リユースショップは、古物営業法に従い各都道府県の公安委員会の許可が必要。(盗品の転売防止早期発見する目的)

# 古物営業の種類

古物の買い取り、販売、交換することが古物営業という。古物営業法により、古物商(1 号営業)、古物市場古物市場主(2 号営業)、古物競り斡旋(オークション)業、業者(3 号営業)と 3 つの営業に分けられ、競り斡旋業は公安委員会へ届け出する必要、それ以外は委員会の許可が必要。

古物商(1 号営業)

リユースショップは古物商、1号営業とも呼ばれている
※買取なしで販売のみ、および販売した商品を買い戻すことが古物営業に該当しない

  • 古物営業例
    古物預かり、販売手数料もらう
    古物買取、部品販売
    古物買取、レンタル
    古物買取、海外輸出
    古物市場から仕入れ、一般販売

  • 古物営業でない例
    無償で引き取った古物を販売
    自分の物を販売
    自分で海外から買ってきたものを販売
    フリーマーケットに販売

古物市場、主(2 号営業)

古物商の間の売買交換するための市場、その市場の主。2号営業とも呼ばれている

古物競り斡旋業、業者(3 号営業)

オークション業、業者。3号営業とも呼ばれている

# 古物定義

古物とは

そもそも古物とは何かというと、中古品のことだ。使用品、未使用品だけど中古品のこと。
販売目的で消費者から買い取った物品はすべて古物にあたる

古物区分

13 区分がある、新規、変更があった場合 14 日以内に公安委員会に届け出が必要

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車・原付
6.自転車
7.写真機類
8.事務機器
9.機械工具
10.道具その他
11.皮革・ゴム製品
12.書籍
13.金券
※古物に該当しないもの:古銭、趣味で収集した切手やテレホンカード(本来の使用目的で取引されたものでない)
※無申請区分の物品は買取・販売できない

# リユース営業に必要な手続き

古物営業は許可制で古物商許可なしの営業は違法。盗品を買取販売した場合、3 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金。
ネットオークションを営む場合、開業 14 日以内に所在地の公安委員会へ届け出する必要がある。
複数都道府県に出店する場合、各都道府県へ申請が必要。

必要書類

住民票の写し
身分証明書
登記事項証明書
最近 5 年の略歴
誓約書
法人登記事項証明書(法人)
法人定款(法人)
※3 か月以内のもの
※本人以外の場合委任状が必要
※ほかに必要な場合があるので、詳細は警察署まで
※とりあえず変更があったら届け出

許可が必要な変更事項

1.許可を受けた者の氏名・住所(法人:名称、所在地、代表者、役員・住所)
2.営業所・店舗の名称や所在地(同一県内に2号店、移転、店舗名変更)
3.取扱古物の区分変更
4.ホームページ開業
5.店舗管理者の氏名・住所

# 店舗管理者

店舗ごとに一人の管理者を配置(古物営業法)必須

管理者の役割

不正でないことを判断
従業員の指導、監督

管理者の条件

店舗管理、監督、指導できる人
勤務地が店舗住所が必要、掛け持ちは不可
未成年不可
※変更があった場合、14日以内に届け出が必要

# 許可証

考案委員会から発行される。なくしたら、届け出必要

返納が必要の場合

返納が必要となった場合、10日以内に警察署を通して考案委員会へ変更理由書を添えて許可書を返納
廃業
取り消し
再交付後の古い許可証を発見
個人が死亡した場合、法人が合併解散
許可証が発行してから 6 か月以内に開業しない、あるいは 6 か月以上休業する場合
※返納が必要な場合、10 日以内に返納する必要がある。違反は 10 万円(一部 5 万円)の罰金

# 標識の掲示

見やすいところに表記する必要がある
様式
160mm x 80mm
紺色に白文字

# 許可の取消

6 か月以内開業しない
6 か月以上休業する
許可受けた本人 3 か月以上所在不明
禁錮以上の刑
許可なしで営業、罰金以上の刑
営業停止処分に従わなかった

※許可取り消しされた場合、5 年間古物営業禁止

# 備考

古物営業種類、リユースショップは古物商1号営業
古物区分、変更があれば14日以内に届け出
店舗・営業者管理者
6ヶ月いない営業がないと許可取消

2017-02-10
  • 試験

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