PSE 電気用品安全法に基づく表示
PSE は 電気用品安全法 Product Safty, Electrical Appliance & Materials の略。
電気用品安全法とは
電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。
また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。
リユース検定でもよく出題されている PSE マーク含め製品安全 4 法
- PSE 電気用品安全法
- PSC 消費生活用製品安全法
- PSTG ガス事業法
- PSLPG 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
PSE 電気用品安全法は製品安全 4 法の一つ。
対応製品と製造・輸入・販売・使用する場合は遵守義務があります。
種類
特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |
| |
対象となるもの
指定品目詳細確認
生活に使用されている電気用品ほぼすべてが対象になります。
また、PSE 対象品ではなくても電源コード・AC アダプターバッテリなどが同梱されている場合、届け出が必要な場合があります。
輸入事業者の義務
電気用品を海外から日本へ輸入する場合以下の義務が適用されます。
(個人輸入や個人輸入代行業は含まれない)
- 経済産業局等への届出(法第 3 条 事業の届出)
- 技術基準の適合義務(法第 8 条第 1 項 技術基準適合義務)
輸入する成否の技術基準適合確認 - 出荷前の最終検査記録の作成と保存(法第 8 条第 2 項 自主検査)
自主検査 - 表示義務(法第 10 条第 1 項 表示)
- 特定電気用品の適合性検査(法第 9 条 適合性検査)
海外製造事業者に対して、登録検査機関による適合性検査(表示特定電気用品の場合)
特定電気用品を製造または輸入する事業者は、登録検査機関において当該電気用品の型式区分ごとに適合性検査を受け、その適合証明書を保存する義務があります。なお、輸入事業者は、海外製造事業者から適合同等証明書の副本を入手し保存している場合は、適合性検査を省略できます。
PSE の罰則
経済産業省、消費者団体・登録検査機関 JET などが市場買い上げによる調査や行政立ち入り調査で、対象品の PSE マーク表示がないことが発覚すると処罰の対象になります。
違反の種類により、最大 100 万円以下の罰金又は 1 年以下の禁固又は両方
法人に対しては 1 億円以下の罰金も追加されることもある
違反した場合のリスク
- 罰金・処罰
- 出荷停止・回収・交換
- 事故が起きた場合、民事・刑事訴訟
海外製造事業者が適合性検査に合格している場合
適合性検査合格書の副本入手して輸入事業者の届出が必要
PSE 対象商品販売までの流れ
- 製品が PSE 対象か確認
- 製造・輸入事業の届出
- 製品が安全規格に適合するかの確認
- 製造事業者の適合性検査(特定電気用品の場合)
- 自主検査記録の保管
- 表示
- 販売
電気用品の事業開始の届出
製品が PSE 対象の場合、事業開始30 日以内に経済産業局等へ届出が必要
参考
電安法法定業務実施ガイド案 (opens new window)
電気用品安全法の概要 (opens new window)
経済産業局 高画質 特定電気用品 PSE マーク (opens new window)
経済産業局 高画質 特定電気用品以外の電気用品 PSE マーク (opens new window)